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日刊資源新報

産業廃棄物

「産業廃棄物」以前・以後

 日本の廃棄物処理法制は1900年(明治33年)の汚物清掃法の制定にまで遡ることができる。1954年(昭和29年)には同法を引き継ぐ形で清掃法が制定された。しかし、これらの法では家庭ごみの処理に主眼が置かれており、事業活動に伴うごみ(以下、「事業ごみ」)の処理については70年代になるまで特別に規制・管理するような法制は存在しなかったと言っていい。現在より多くの品目が再生資源としての市場価値を持ち流通していたとはいえ、市場性のない「ごみ」は市町村の処理責任のもと、家庭ごみと同様に焼却場に持ち込まれるほか、不燃物は直接埋立するのが主流だった。また、民間事業者による野焼きや素掘りによる埋立など、環境負荷の高い処理方法も往々にして行われていた。

 その後、日本社会は高度経済成長にさしかかり、急激な工業化とスクラップ&ビルドの風潮のなか、事業ごみの発生が激増。公害問題が顕在化し、1970年(昭和45年)の通常国会(いわゆる「公害国会」)において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定される。同法によって、事業ごみのうち20種類(業種指定含む)の品目を「産業廃棄物」として定義し、排出事業者に処理責任を負わせる仕組みがこの国に初めて誕生した。また、同時に適正な処理基準が整備されたが、言わずもがな必ずしも全ての排出事業者に処理能力があるわけではない。そこで、適正処理代行業として制度整備されたのが都道府県許可制による「産業廃棄物処理業」という仕事だ。ただ、法制定当初、日々大量に発生する廃棄物の処理の受け皿の量的確保が急務であったため、業許可制度は取得が容易な「警察許可」的設計であり、許可業者のレベルは玉石混合の様相を呈していたのも事実だった。

不法投棄との闘い

 そういったなか、処理業者による不法投棄・不適正処理事件が多発する。最も社会的インパクトが大きかったのは1970年代から10年以上にわたり、自動車破砕くず(シュレッダーダスト)などの産業廃棄物を不法投棄し、有害廃棄物を野焼きするなどの不適正処理を続けた「豊島事件」だろう。2003年から開始された原状回復作業は2017年にようやく91万トンの廃棄物の島外運び出しを終えたが、地下水などの汚染は未だ続き、深い影を落としている。

 一方で、同時期には産業廃棄物の業界団体の設立も相次いでいる。業界団体の歴史は不法投棄・不適正処理との闘いの歴史とも言え、設立当初、多くの団体ではいかに自浄作用を働かせ業界を健全化し、社会的信頼を獲得していくかというのが大きな課題だった。また、前述の不法投棄・不適正処理が多発した背景には、「なるべく安く」、「委託したらおしまい」という排出事業者側の適正処理への無理解という構造的要因があることも否定できず、残念ながらその風潮は未だ根強い。

「産廃処理業」から「資源循環業」へ

 環境省の統計によると、平成27年度の不法投棄の新規判明件数は143件と、ピーク時の10分の1程度となっており、業界団体や国、自治体らによる取組は一定程度成功を収め、業界は新たなステージに突入していると言える。

 2017年、環境省が公表し「家業からの脱却」を提唱した「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言」では、環境ビジネスとしての確立、成長産業としての競争力強化、グリーンイノベーションの原動力など、新たな役割を担うことも期待されており、業界では「廃棄物の適正処理」するだけではなく、更なるレベルアップを目指している。近年、各都道府県の産業廃棄物処理協会が「環境産業振興協会」や「資源循環協会」などへ改称していることは象徴的で、かつて歴として存在した「資源業界」と「廃棄物業界」の境界線は確実に見えにくくなってきている。